この記事では、運送会社で働いていて事故をしてしまった方へ向けて「仕事中に事故を起こした場合給料から天引きされた時」について説明してします。
運送会社でよく聞かれる『給料天引き』。これってよくある事なの?って思うと思いますが、当たり前にあります。
せっかく稼いだ給料をとられるなんて重大なことですよね?
なので現役の4Tドライバーの僕が、もし天引きになる目に合ったらこうした方が良いと思う方法をいくつか紹介しようと思います。
ぜひ参考にしていただければと思います。
事故をした時に借金を背負わない様にするには?
まず、そもそも本来は実際に事故をしてしまった場合、ドライバーに重大な過失や故意が無ければ会社で加入している保険を使って対応する事が本来です。
元々この仕事をする上で避けることのできないリスクを会社が従業員を守ると言うのは当然です。
ただ、全てを会社が対応してしまうと危機感が無くなるとして、故意や重大な過失つまりこうしたら事故するだろうとわかっていながらドライバーがやった場合はドライバーにもリスクを負うべきだと考えます。
しかし、責任を全てドライバーに背負わせて給与からの「同意なき」天引きをする会社が多いのですが、これは本来違法です。また生活が出来なくなるくらいの額を天引きすることも違法です。
小狡い会社は同意する旨の書類を無理やりか、大量の書類に混ぜてわからないうちにサインをさせてそれを盾にして月々何万円と言う給料の天引きをしてくるかも知れません。
もしこういった事になってしまった場合は絶対に泣き寝入りをしない様に、外部へ相談する事をお勧めします。
事故をしてしまった時に相談する外部ってどこ?
さて、実際に外部に相談をしようと決めたとして、どこに相談すればいいの?ってなりますよね。相談する所は2ヶ所です。
まずは労働基準監督署です。始めに行く所はここです。ここで解決すればこれで完了ですが、ここで解決しなければ次に行く所は弁護士です。
ちょっとハードルが高く感じるかもしれませんが、自分でハードルを上げずにちょっと相談してみようくらいの心構えでのぞんでみましょう。
労働基準監督署への相談
まずは労働基準監督署に相談しましょう。
労働基準監督署と言っても何?どこ?と思うかもしれませんが、これは厚生労働省の出先機関で各地域に有りますので詳しい場所はホームページで調べてみて下さい。
では実際に行って相談してみても、単純に賠償額の問題だけであれば「民事」扱いになるので対応できないのです。
が、これがもし事故があった場合一律5万円や10万円と言ったそもそも賠償金が設定されている場合は、これは労働基準法の第16条にある「賠償予定の禁止」に当たるので、労働基準監督署に相談する内容になります。
なので、よくわからなくてもまずは相談してみて下さい。丁寧に対応してくれますよ。
弁護士への相談
賠償予定の禁止に当たらなければ、あとは民事になりますので弁護士へ相談する事をお勧めします。
昔は相談でも30分でいくらか相談料を取られてましたが、今は無料で受けてくれる所も多くなりました。なので気軽に話をしてみて、専門家の意見を聞いてみる事が大事だと思います。
そこで弁護士も負ける戦いはしないので、もし裁判をおこしても勝てない状況であれば「無理です」とはっきり言ってくれるでしょう。
またもし裁判になる場合は詳しく教えてくれますから、ここで裁判をするのかしないのかを考えればいいのでまずは相談をしてみましょう。
まとめ
ここまで読んでみてどうでしょうか?
会社がしっかりと対応してくれればなんて事はない内容も、対応してくれなければ大問題に発展します。
まずは会社選びをしっかりする事が重要ですが、もしもわからずに入ってしまった場合は上述の内容を試してみてください。
自分の給料はしっかり守りましょうね!